2021.03.19 持ち込みでアスベスト処分できる施設を紹介します。
2021年4月より改正石綿障害予防規則が一部を除き施行され、アスベストの有無の事前調査が義務化されます。
組合ではアスベストを含む建築廃棄物を持ち込みで処分できる施設の紹介をしております。
詳しくは下記詳細もしくはリンク先をご覧下さい。
メジャービーナスジャパンHPリンクアドレス
https://www.major-venous.co.jp/guide.html
契約をご希望の方は組合担当荒井・岡本まで