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2023.04.03 令和4年度 新型コロナウィルス感染症に係る保険料減免の提出期限について

令和4年度の新型コロナウィルス感染症に係る保険料減免については、令和5年3月31日までに罹患した場合、保険料減免の対象になります。申請期限は令和5年4月10日(月)ですので、
対象となる方は早めに組合までご相談ください。
尚、令和5年度いついては、新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免は実施いたしません。

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